早い ! 確実 ! 安心 !
移転登録(中古車名義変更など)
必要書類
- 移転登録申請書・自動車検査証記入申請
- 手数料納付書
- 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
- 印鑑証明書(新・旧所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(新・旧所有者が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑)
- 委任状(行政書士による申請の場合、新旧所有者は実印を押印。)
- 自動車検査証(車検有効期間のあるもの)←車検残がないと名義変更はできません。
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)証明の日から概ね1ヶ月以内もの
- 使用者の住所を証する書面(住民票、印鑑証明書など発行後3ヶ月以内のもの)
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 自動車税・自動車取得税申告書(自動車取得税は高年式、車種により課税対象となります。)
◎管轄区域以外から転入する場合は、愛車の持込が必要で。←ナンバープレート変わる為。
変更登録
- 住所・氏名・使用の本拠の位置などを変更した場合。
- 車台番号を変更した場合(フレーム交換した場合)
- 自動車を改造して型式が変わった場合及び型式の違った原動機をの乗せ換えた場合。
例)ガソリン車から電気自動車へ
必要書類
- 変更登録申請書・自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号、第2号、専用1号様式)
- 手数料納付書
- 変更の事実を証する書面(住民票、戸籍謄本など新旧の変更事項が記録されたもの)
- 使用者の住所を証する書面(使用者を変更した場合)
- 印鑑(本人が直接するときは本人の印鑑)
- 委任状(行政書士による申請の場合)
- 自動車保管場所証明書(使用本拠の位置(使用者の住所)を変更した場合、証明の日から概ね1ヶ月以内で使用者が申請したもの)
- 自動車検査証
- 自動車損害賠償責任保険証(使用者が変わらないときは不要)
- 自動車税・自動車取得税
◎管轄区域以外から転入する場合は、愛車の持込が必要で。←ナンバープレート変わる為。
抹消登録(廃車) 主な手続きを記載します。
必要書類
- 永久抹消登録申請(OCRシート第3号様式の2)
- 手数料納付書
- 印鑑証明書(所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(所有者本人が申請するときは、実印持参)
- 委任状(行政書士による申請の場合、所有者の実印を押印)
- 自動車検査証
- ナンバープレート2枚
- 滅失の場合(罹災証明書)
- 用途廃止の場合(自動車の写真、申立書など)
- 大型特殊自動車、被けん引自動車(解体証明書またはマニフェストB2票)
- 自動車税申告書(いらない管轄地域もあります)
- 一時抹消登録申請(登録自動車の使用を一時中止する場合)
必要書類
- 一時抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の2)
- 手数料納付書
- 印鑑証明書(所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(所有者本人が申請するときは、実印持参)
- 委任状(行政書士による申請の場合、所有者の実印を押印)
- 自動車検査証
- ナンバープレート2枚
- 自動車税申告書(いらない管轄地域もあります)
その他抹消登録申請など
- 永久抹消登録申請(重量税還付を伴わないもの)
- 輸出抹消仮登録
- 一時抹消登録後の解体届出(重量税還付を伴うもの)
- 一時抹消登録後の解体届出(重量税還付を伴わないもの)
- 一時抹消登録後の滅失・用途廃止の届出
- 輸出予定届出証明書交付申請書
- 輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書の返納
- 所有者変更記録
※ お手続きの際には再度、管轄運輸支局または自動車検査登録事務所までに事前に
お問い合わせください。
軽自動車
新規検査(新車・中古車でナンバープレートのついていない車を購入した場合)
必要書類
- OCRシート軽第1号、軽第2号又は軽専用1号 、使用者は申請書欄に押印またはサイン・所有者は所有欄へ押印が必要
- 完成検査修了証(形式指定自動車に限り発行後9ヶ月以内のもの)
- 軽自動車検査証返納証明書又は軽自動車検査証返納確認書(以前に届出し交付を受けたものに限る)
- 所有者であること証明する書面
・譲渡証明書(新車) ・軽自動車検査証返納証明書または返納確認書(中古車)
- 使用者の住所を証する書面(住民票、印鑑証明書、登記簿謄本、その他官公署が発行する住所を証する書面又はそれらの写し・発行後3ヶ月以内のもの)
- 軽自動車検査票(持込検査を受ける場合に必要)
- 点検整備記録簿(中古車は提示する)
- 排出ガス対策証明書
証明書は次のいずれかが必要
イ.完成検査修了書
ロ.排出ガス検査修了証
ハ.公的な試験機関において実施された試験結果を表す書面
- 保安基準適合証(指定自動車整備業者が整備、検査した場合)
- 自動車重量税納付書または非課税証明書
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 自動車取得税及び軽自動車税
- :事業用自動車連絡書(事業用(黒)ナンバー取得のため事前に管轄運輸支局に届出)
検査証記入申請 (検査証の記載事項に変更があった場合)
- 所有者または使用者を変更した場合
- ローン完済の場合(所有権解除)
- 使用者又は所有者の氏名又は名称及び住所を変更した場合
- 他の都道府県から転入した場合
- 他の都道府県の軽自動車を売買した場合
- ナンバープレートを変更する場合
- 構造(改造)変更の場合
必要書類
-
OCRシート軽第1号、軽第2号または軽専用2号、新使用者の押印又はサイン及び新・旧所有者の押印が必要
- 使用者の住所を証する書面(住民票、印鑑証明書、その他官公署が発行する住所を証する書面又はそれらの写し発行後3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証
- ナンバープレート(他の都道府県から転入及び管轄区域を変更した場合)
- ナンバープレート未処分理由書(ナンバープレートを紛失、又はその他の理由により返納できない時必要)
- 軽自動車検査票(構造(改造)変更をする場合に必要)
- 点検整備記録簿(構造(改造)変更をする場合に必要)
- 自動車重量税納付書又は非課税証明書(構造(改造)変更をする場合に必要)
- 自賠責保険証(構造(改造)変更をする場合に必要)
- 自動車取得税及び軽自動車税申告書
- 事業用自動車連絡書(事業用(黒)ナンバー取得のため事前に管轄運輸支局に届出)
その他.申請書依頼書(行政書士に申請を依頼するとき、新旧所有者・使用者の印鑑を押印)
ナンバープレートを毀損(こわれる)、汚損、紛失などをした場合
必要書類
- OCRシート軽第3号、使用者の押印又はサインが必要
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- ナンバープレート未処分理由書(ナンバープレートを紛失、又はその他理由により返納できないとき必要)
自動車検査証を紛失等により再交付する場合
必要な書類
- OCRシート軽第3号使用者の押印又はサインが必要・再交付を受ける理由を記入する
- 自動車検査証(毀損(こわれる)などで提出できる場合)
フロントステッカーを紛失等により再交付する場合
必要書類
- OCRシート軽第3号使用者の押印又はサインが必要・再交付を受ける理由を記入する
- 自動車検査証
- ステッカー(毀損(こわれる)などでその一部が残っており提出できる場合)
一時使用中止(一時的に愛車の使用を止める時) 廃車
必要書類
- 自動車検査証返納証明交付申請書(届出)OCRシート軽第4号様式、使用者の押印又はサインが必要です。なお使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要です。
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 印鑑(使用者及び所有者本人が直接手続きするとき)
- 申請依頼書(行政書士に手続きを依頼するときに使用者と所有者の印鑑を押印)
- ナンバープレート未処分理由書(ナンバープレートを紛失、又はその他理由により返納できないとき必要)
- 軽自動車税申告書
- 事業用連絡書(事業用自動車連絡書(事業用(黒)ナンバー、貸渡自動車の場合に必要ため、事前に管轄運輸支局に届出)
一時使用中止の他手続き(廃車等)
[一時使用中止後の解体届出](自動車重量税の還付を伴う)
[一時使用中止後の解体届出](自動車重量税の還付を伴わない)
[一時使用中止後の滅失又は用途を廃止]
[滅失又は用途を廃止]自動車検査証返納を伴う時
[一時使用中止後の輸出届出]
[輸出予定届出証明書交付申請書]
[輸出予定届出証明の返納]
[一時使用中止後の所有者変更記録]
[解体返納]自動車検査証返納を伴う時(自動車重量税の還付を伴う)
[解体返納]自動車検査証返納を伴う時(自動車重量税の還付を伴わない)
「都道府県の行政書士さんからも車庫証明申請&受取り業務は喜んで承ります。」
〒164-0014
東京都中野区南台五丁目17-28-404
ホリ行政書士事務所
行政書士 堀 哲一
Tel:03-3382-8156 (9:00~18:00)
Fax:03-3382-9817&050-3737-1977(24時間受信)
お問い合せメール